台風の備え、お済みですか?~お車編~
台風10号が接近中の今、九州南部では既に大きな影響が出ている所もあるかもしれません。
特に交通網は早めの運休計画が発表されていますので、最新情報にご留意ください。
ここ福岡でも明日明後日と暴風域に入る予報となっております。
水や食料の確保はもちろんの事、停電に備えたカセットコンロや懐中電灯の電池の補充、お風呂の残り湯は流さないなど身近なところで気をつけられる部分は既に対策済みのご家庭も多いのではないでしょうか。
今回は、台風が過ぎた後に「物が飛んできて車にあたり傷がついた」という多くのお問合せについて考えていきたいと思います。
台風の事前の備えとして、「愛車を守るために今何ができるのか」を確認してみましょう。
飛来物となる物を片付ける
車庫のない屋外、またカーポートのみ設置されているというご家庭については、まず家の周りやお庭などのチェックを行いましょう。
家の周りにあるあらゆる物は、台風の前では凶器となります。
ベランダに置いていたスリッパですら、窓に突き刺さるという実証実験結果も。
【飛来物の例】
傘、自転車、スコップ、瓦、植木鉢、木材、庭木の枝、ゴミ袋の中身、釘、ベランダ用椅子やテーブルその他色々
何気なく置きっぱなしにしているものが、自分の愛車や家を傷つけてしまったり、隣近所の家や車にも被害が及ぶ可能性が大いにあります。
台風の時だけは確実に室内に全て片付けておく様にしましょう。
車の破損は「車両保険」に加入していればカバーされる事が多い
実際に台風一過では破損修理のお問合せが増えます。
ではその傷は保証が効くのでしょうか?
自動車保険に付加できる「車両保険」に加入している方であれば保証の対象となる事が多いので、まずはご自身の加入している保険の内容や保証額をしっかりと確認しましょう。
(保証の内容によってはこの限りではありません。必ず約款のご確認や保険窓口にお問合せください。)飛んできた物により車を傷つけられた場合
例えば自分の家の物ではない瓦が飛んできて車のガラスが割れた場合、またはその逆で、自宅の庭に置いていた傘が隣の車に当たって傷をつけた場合など、「物の所有者」が特定できる場合には損害賠償が発生するのでしょうか。
この件については、実は難しいのが現実です。
損害賠償請求には、相手方による過失、または故意であった事が認められる場合になります。
自然災害の場合これらの条件は当てはめる事は難しいのです。
ただし、剥がれ落ちそうになっていた瓦の修復を台風前に行わなかった時や、お店の看板が飛んできたなど、飛来物の所有者が安全性を欠いていた事が証明できる場合にはこの限りではありませんが、人物の特定から過失や故意があったかなどを証明するにはかなり難しいようです。
事前の備えで不安を減らし、情報収集は小まめに
台風が来る前の早めの避難を
以下福岡の防災情報リンク↓
福岡県防災ホームページ 台風は、地震と違い予測できる自然災害です。今回の台風が過ぎた後も、まだまだ台風シーズンの只中にあります。
台風が来てからでは避難は間に合いません。
事前の準備と避難経路の確認、何よりも命を優先にした早めの行動を取るように、
高齢者のいらっしゃる世帯やお子様のいるご家庭などは特に、避難にも多くの準備と時間が必要となります。
お住まいの地域の最新情報にしっかり耳を傾けて台風シーズンを乗り越えていきましょう。